PTAの予算で学校の備品を買うのはアリ?ナシ?

PTAをたすけるPTA'S(ピータス)PTA予算で学校備品を買うのは

PTAには予算があります。入会している保護者からの会費や寄付、あるいはベルマーク運動やバザーでの売り上げなどが主な収益源です。

しかし、こうした収益をPTAでは何に使っているのでしょうか?

 

PTA予算で学校の備品を購入」はアリ?

 

さまざまなPTAに聞くと、PTAの予算が意外と余っていて、使い道がないまま毎年繰越している、というケースもあるようです。

そのため、「PTAの予算で学校の備品を購入した」という話もちらほら耳にします。もちろん「PTAが利用する」物品を購入して学校に置くことは問題ではありません。そうではなく、「学校が利用する」物をPTAの予算で買うことがどうなのか? という点が問題になります。

実は、これは線引きがグレーな部分です。

例えば東京都教育委員会の通達(昭和42年)では「従来、父兄を主たる会員とするPTA、後援会、その他の団体から、学校後援のための寄付が行われてきた。こうした慣習は、おうおうにして、強制にわたる懸念もあり(中略)、今後はこの種の寄付は受領しない」とあります。

また、地方財政法でも「地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない」と定めています。

つまり東京都のみならず、「全国の公立学校は、住民から強制的に寄付金を徴収してはならない」ということになります。

<参考>地方財政法4条の5

◎地方財政法

  • 第二十七条の三 都道府県は、当該都道府県立の高等学校の施設の建設事業費について、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
  • 第二十七条の四 市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。

◎地方財政施行令

  • 第五十二条 法第二十七条の四に規定する経費で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一 市町村の職員の給与に要する経費
  • 二 市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の建物の維持及び修繕に要する経費

とはいえ、これらはPTAから学校への「純粋な寄付」を禁じるものではありません。問題になっているのは、ここでいう「寄付」が真にPTAの自主的な意思に基づいたものかどうかということです。

 

直接的な寄付の禁止はないものの、実態は……

 

こちらの記事でも書いた通り、PTAは任意加入の組織です。つまり、入らない自由が保障されています。しかし実態としては、まだまだ加入しなければならないもの、とする風潮が多く、場合によっては「加入は強制である」と誤認させたまま加入を促すケースもあるように思います。

このような場合、保護者から徴収した会費やそれで買った物品を学校に「寄付」すること(“学校のために使うこと“も含む)は、「純粋な寄付」とは異なるものになってしまいます。

したがって、学校への寄付(“学校のために使う備品の購入“も含む)の前提として、まずはPTA組織のあり方として任意であることを周知徹底し、会員の同意を取れているかをよく確認する必要があるでしょう。

もっとも、PTAへの任意加入が徹底されていれば、「純粋な寄付」となるため、PTA会費で学校のための備品を買ってもOKという単純な話ではありません。

基本的に公立学校は公費での運営が原則です。

各PTAが、公費で賄いきれない学校の懐事情を察して、苦肉の策をとっているケースもあります。例えば、PTAの規約に、活動目的の一つとして、「公的教育費の充実につとめるとともにこれに協力する」というような記載があった場合、これを根拠に、学校備品購入を予め予算化するPTAもあるかもしれません。

しかし、このようにPTA予算で学校備品を購入することが活動目的の一つとされ、常態化している場合は、PTAの側に寄付をしないという選択の余地がないため、「純粋な寄付(=任意の寄付)」とは言えない可能性が高くなります。

また子どもの学校生活(教育活動)に必要だとは思われるが、学校の公費では購入できず、PTA予算で購入するしか方法がない場合も「任意の寄付」とは言えません。

よって、上記のような備品購入は、原則として法的に問題がないとは言いきれません。

もっとも、これらの行為が違法か適法かについて問題となるのは、関係する当事者(会員)の誰かが「問題である」として指摘する場合であり、当事者全員が納得して事実上選択の余地のない「任意の寄付」を行うのであれば、実際には問題にはならないと思われます。

問題にならないためにも、会員に対して、任意加入であることに加えて、PTA活動の目的や活動内容を周知し、理解を得ることが非常に大切です。

また、PTA予算に頼り切った仕組みを放置せず、公費の拡充を訴えたり、逆に無駄な支出がないかをチェックしたりといった動きも重要でしょう。

PTAのTはTeacherのTです。学校側と予算配分について話し合うことも、もちろん可能です。学校が「予算不足」として切り捨てるものが、保護者にとって優先順位が高いと思うものであれば、交渉してもよいのではないでしょうか。

PTAの本来の目的は、学校と保護者が協力連携して、児童生徒の健全な育成を図ることですから、保護者が学校の予算配分に意見を言うというということは、本来望ましい姿でもあるはずです。

今回は、既に当たり前のように行っているかもしれないPTA予算の使い方について、改めて弁護士の先生にアドバイスをいただきました。
耳が痛い話もあるかもしれませんが、子ども達はPTAを通じて大人の姿を見ています。子ども達に恥ずかしくない、PTAの組織・運営であるべきではないでしょうか。

最後に、本件についてとても明解に言及している市Pのサイトがありましたので、参考までにご紹介いたします。

横須賀市PTA協議会「PTAの学校への寄付・寄贈について(市P協【指針】)」

※本記事と同様の弁護士の先生に、掲載内容をご確認いただいております。
※横須賀市PTA協議会には、掲載許可をいただいております。

2021年5月26日掲載

 

 

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※尚本解答は、弁護士からのアドバイスに基づいて作成しています。
状況によって異なる旨、PTA’Sの利用規約(https://ptas.site/terms/)に則って提供する旨をご理解の上、ご活用ください。