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PTAの会計担当が横領したら、どんな罪に問われるの?弁護士に聞きました。

投稿日: 2021年4月16日2023年3月8日 投稿者: 事務局
PTAをたすけるPTA'S(ピータス)PTA横領

耳を疑うようなニュースが飛び込んできました。
小学校と中学校のPTA会計担当者が、PTA会費などおよそ1,000万円を横領したというニュースです。
その影響で、PTA活動に支障が出ており、会計担当者は返還を約束しているということでした。

そもそも、PTAという任意団体において、こういった横領事件が起きた場合、どのような罪に問われるのか、また、どうすれば防げたのか、等について、弁護士の先生に伺いました。

Q1.この会計担当者は、どういう罪に問われる可能性があるのか

A.「会計担当者は、業務上横領罪(刑法253条)に問われる可能性があります。
業務上横領罪が成立する要件は、①業務性②委託信任関係に基づく占有(信頼されて任されていること)③他人の物であること④横領(自己や第三者のために不法に領得すること)です。

ここで「業務」とは、「社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる事務」のことを言います。
業務上横領罪が成立する典型例としては、会社の経理担当者が会社のお金を着服したような事案がありますが、「業務上」とは必ずしも職業として有償で行われる必要はありません。PTAのような無償で会計事務を引き受けたような場合でも、他人からの委託を受けて他人の財物を占有し、その社会生活上の地位に基づき反復継続して事務を行っているため、「業務上」の要件を満たします。

業務上横領罪が単純横領罪より量刑が重いのは、業務が反復継続して行う事務であることから、横領が行われるリスクが高く、被害が大きくなる性質があるためです。
そのため、会計担当者が保護者か学校の職員か教員かにかかわらず、業務上横領罪が適用されます。

【業務上横領罪(刑法第253条)】
 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

次に、横領行為は不法行為ですから、会計担当者は民法709条に基づき、損賠賠償義務を負います。
なお、今後弁償したとしても、業務上横領罪が成立することには変わりありません。」

Q2.今後、同じことが起きないためには、どのような体制にすればいいのか

A.「数万円ではなく、これだけ多額の横領を許してしまったことは、そもそもの体制に問題があったと言わざるを得ません。
会計担当者一人が金銭の出し入れについて大きな裁量を持っていたか、他の役員や会員が口出しできない関係にあったなど、何らかの問題が考えられます。
面倒かもしれませんが、会計担当者は1~2年ごとに交代する、会計担当を複数おき、通帳と印鑑を別々の人が管理する、監査の際に通帳と領収書を必ず確認するなど、今一度、組織運営について見直す必要があると思います。また、裏会計などを作ることも不正のリスクを高めることになるため、避けるべきでしょう。

学校の規模によっては、一年間でも数百万単位のお金を扱う場合もあります。故意に不正をしたり、着服する場合だけでなく、単純にミスが起こる場合もあり、会計担当者が不正を疑われるなどしてトラブルの原因にもなることもあります。会計担当者はそれだけ重い責任があるため、担い手がなく、引き受けてくれた役員に対し、意見できにくい雰囲気があるかもしれません。

しかし、会計担当者だけに大きな責任が生じるような組織運営ではなく、複数で担当し、相互に監督協力することで、一人にかかる負担を軽くしたほうが、担い手も増え、組織としてもリスクを軽減できるため、PTAの健全な運営に繋がります。
不正や犯罪は、①犯意がある人の存在②犯罪の対象の存在③適切な監督者の不在の3つの要件がそろったときに起きると言われています。
人の善意に頼る組織運営ではなく、不正や犯罪を起こさせないようにするための適切な監督機能が求められています。
今一度、それぞれのPTAの組織運営のあり方について、見直す必要があるといえそうです。」

会計担当に限らず、ほとんどのPTA役員は、役員に決まったプロセスはどうであれ、真面目に一生懸命PTA活動に取り組んでいます。
こういった、ショッキングな事件をきっかけに、PTA役員への信頼が失われたり、それを理由に引き受けてくれる保護者が減ってしまったり、対策も講じないままPTA不要といった論調に拍車がかかるのは、よくないと思います。

任意加入の周知徹底や情報開示、保護者との合意形成など、PTAの業務改善・適正化は、このような犯罪(犯罪やミスを引き起こしてしまう環境含め)の抑止力にもなります。

PTA’S(ピータス)のミッションは、「PTA を効率化し、就労の有無や父親母親に関係なく、誰もが子どものために無理なく参加できる PTA の実現」です。
今後も、犯罪抑止や、犯罪が起こらない環境整備という意味でも、様々な情報を発信していきます。

2021年7月16日掲載

 

「調べて欲しい教えて欲しい」のこれまでの解答一覧はこちら

※尚本解答は、弁護士からのアドバイスに基づいて作成しています。
状況によっては異なる旨、PTA’Sの利用規約(https://ptas.site/terms/)に則って提供する旨をご理解の上、ご活用ください。

 

カテゴリー: 最新ニュース、調べて欲しい教えて欲しい、PTA_会計関連、誰もが知りたいPTAのあの話…「調べて欲しい教えて欲しい」
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