よくあるご相談⑨「抜けた単P分のP連会費、どこが負担するの?」

PTAをたすけるPTA'S(ピータス)_P連会費

 

「抜けた単P分のP連会費、どこが負担するんですか?残った単Pが払う必要あるんでしょうか?」

PTAをたすけるPTA'S(ピータス)_P連会費

最近、P連・P協から脱退、といった話題をよく耳にします。

それぞれのP連・P協の目的や目指す形、現状にもよるので、軽々に「賛成」とも「反対」とも申し上げられませんが、「抜けた単P分のP連会費、どこが負担するんですか?残った単Pが払う必要あるんでしょうか?」といったご相談・お問合せが増えています。

確かに、P連・P協への任意加入が徹底されると、集まる会費額にも変動が生じて、単P全てが加入していた時との差額はどうするの?といった疑問が生じるかもしれません。

果たして、非加入単P(会費を払っていない)分の会費を、加入している単Pが補填する必要があるのでしょうか?

 

日Pの定款を見てみると

日P(公益社団法人日本PTA全国協議会)の定款によると、下記の通りです

第3章 会 員
(会 費) 第 7 条 正会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。

とあります。
そして ”正会員” については、

第3章 会 員
(会員の種別)第5条 (1)正会員
この法人の目的に賛同して、入会した各都道府県及び政令指定都市に設けられたPTA協議会又は連合会(以下「地方協議会」という。)

とあり、

第2章 目的及び事業
(目 的)第3条 この法人は、教育を本旨とし、特定の政党や宗教に偏ることなく、小学校及び中学校におけるPTA活動を通して、わが国における社会教育、家庭教育の充実に努めるとともに、家庭、学校、地域の連携を深め、児童・生徒の健全育成と福祉の増進を図り、もって社会の発展に寄与することを目的とする。

とあります。
つまり、

日Pの正会員は会費を納めなければならないが、正会員とは日Pに入会している都道府県のP連(P協)のことであり、そのP連(P協)とは、子ども達の健全育成と福祉の増進を図り、社会の発展に寄与することを目的とした、小中学校のPTA(単P)で構成されている組織である。

と読むことができるのではないでしょうか。

だとすると、
例えば日Pへの会費は、PTA(あるいはP連・P協)に加入している世帯の児童・生徒分でOK

と解釈できるのではないでしょうか。

 

”慣例”に振り回されるのではなく、確認を

本件について、日Pに問合せ等おこなったわけではありませんが、少なくとも日Pの定款には、”加入・非加入に関わらず、在籍児童・生徒の全人数分の会費を納入すべし” とは書かれていません。

「非加入家庭の会費を加入家庭が補填するのはおかしい」というご意見はもっともだと思います。
ただ、実際に補填の必要があるのか、本当に補填を求められているのか、については、確認する必要があるのではないでしょうか?

新しいことを取り入れる、今までとは違う判断をする、というのは、なかなか勇気が要ることですが、”今まで通り” でいようとすることが、誤解や不安を生むこともあるかと思います。
そしてその誤解や不安が、非加入という判断に繋がってしまう可能性もあるのではないでしょうか。

 

 

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