PTA’S(ピータス)の中で、最もアクセス数が多いのが、PTAの任意加入についての記事です。
記事内の「入会届/非入会届/退会届」のひな形も、とてもたくさんのPTAの方にダウンロードいただいています。
そんな中、最近「単Pが任意なのはわかったけれど、P連も任意ですか?」というご質問をよくいただきます。
そこで、弁護士の先生に聞いてみました。
記事の内容は、P連にも当てはまる
ピータス掲載の、「PTA、入る?入らない?”PTAの任意加入”について、弁護士さんに聞いてみました。(入会届・非入会届・退会届ひな形ダウンロード有) の記事内容は、P連にも当てはまります。
従って、P連への加入も「任意」ということになります。
法律上の根拠は、民法521条1項、「契約自由の原則」です。
民法第五百二十一条-契約の締結及び内容の自由
1.何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
冒頭お伝えした通り、単P(単位PTA)もP連も任意加入であり、記事内にもあるように、PTAの加入義務などを明示した法律などはありません。にもかかわらず、法的な確認まで行うのは大げさだと感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし例年、年明けから春先にかけて、PTAやP連に関する不安や不満の声がSNSなどに溢れるのも事実です。
単PであれP連であれ、気持ちよく運営・参加するためには、正しい知識や情報が必要だと思います。
さまざまな判断をする際の材料として、ぜひ参考にしていただけましたら幸いです。
2023年6月7日掲載
「調べて欲しい教えて欲しい」のこれまでの解答一覧はこちら
※尚本解答は、弁護士からのアドバイスに基づいて作成しています。
状況によって異なる旨、PTA’Sの利用規約(https://ptas.site/terms/)に則って提供する旨をご理解の上、ご活用ください。